●商業の登記に用いる事が出来る符号


●商業の登記に用いる事が出来る符号



【認められるもの】

★ローマ字は 大文字、小文字

★アラビア数字は0~9

★「&」(アンパサンド)
★「’」(アポストロフィー)
★「.」(ピリオド)
★「・」(中点) 字句を区切る場合のみ認められる だたし「.」は、文末でもよい
★空白 (スペース)

★「ー」

★(個人商人の商号)など 目的=コンピューター及び周辺機器の販売、賃貸、修理請負 医師法18条に抵触しない こと


【認められないもの】

◆法令で使用が義務付けられている文字(合名会社、合資会社、株式会社、有限会社、銀行、証券会社等の文字)を使用しない場合

◆法令により使用が制限されている名称

◆個人商人の商号における制限・・・商号中に会社であることを示す文字は用いることは出来ない

◆公序良俗に反する商号の使用制限・・・倫理上好ましくない日本語のローマ字表記など

◆会社の支店又は一営業部門であることを示す文字の制限

◆空白(スペース)

◆( )・・・外国会社の営業所で商号中に()がある時は「・」で代替する

参照 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html


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●ローマ字商号に関するQ&A


●ローマ字商号に関するQ&A



Q1
ローマ字を使用した法人の名称を登記することができますか。


商業登記規則第50条は,法人登記規則等において準用されますので,会社以外の法人の名称中にローマ字を用いたものも,そのまま登記することができます。
例えば,特定非営利活動法人がその名称を「NPO法人○○○」として登記することも可能です。


Q2
ローマ字と日本文字とを組み合わせた商号を登記することができますか。


「ABC東日本株式会社」や「大阪XYZ株式会社」のように,日本文字とローマ字とを組合せた商号でも登記することができます。


Q3
ローマ字のうち大文字又は小文字のどちらを商号に使用して登記することができますか。


大文字,小文字のどちらも商号に使用して登記することができます。


Q4
数字だけの商号を登記することは可能ですか。


例えば,「777株式会社」という商号を登記することも可能です。


Q5
ローマ字に振り仮名を付した商号を登記することは,可能ですか。

A 現在,登記上,漢字の商号についても振り仮名を付しておらず,ローマ字商号であっても振り仮名を付して登記することはできません。


Q6
「株式会社」を「K.K.」,「Company Incorporated」,「Co.,Inc.」,「Co.,Ltd.」に代えて登記することは,可能ですか。


法令により商号中に使用が義務付けられている文字,例えば,会社の場合は,会社の種類に従い株式会社,合名会社等の文字を用いなければなりません(会社法第6条第2項)ので,これらを「K.K.」等に代えることはできません。


Q7
英文の商号と日本文字による商号とを併記して登記すること(例「ABC Service Co.ltd. エイビーシーサービス株式会社」はできますか。
また,ローマ字の読みを括弧書きで登記すること(例「ABC(エイビーシー)株式会社」)はできますか。


いずれも登記することはできません。


◆既存の会社の商号の登記にローマ字を用いるための手続

(1)改正省令の施行日(平成14年11月1日)前から,定款上,商号にローマ字を用いている場合

従来から,定款で定める商号にローマ字を用いることは可能とされていたため,定款上は商号中にローマ字を用い,登記上はその部分がカタカナで表記されている会社があります。

このような会社が登記上の商号にもローマ字を用いる場合には,商号の更正の登記の申請をすることにより,ローマ字を用いた商号に訂正することができます。


(2)(1)以外の場合 定款上の商号が日本文字で表記されている会社が,商号中にローマ字を使用したい場合には,会社の定款中商号の変更をした上で,商号の変更の登記を申請してください。

〈参考〉 ○商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)

(商号の登記に用いる符号) 第 50条 商号を登記するには,ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができる。
前項の指定は,告示してしなければならない。

○法務省告示
 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第51条の2第1項
(注)(他の省令において準用する場合を含む。)の規定に基づき,商号の登記に用いることができる符号を次のように定め,平成14年11月1日から施行する。 平成14年7月31日 法務大臣 森 山 眞 弓

1 ローマ字
2 アラビヤ数字
3 アンパサンド,アポストロフィー,コンマ,ハイフン,ピリオド及び中点 注)現商業登記規則第50条

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